子供用・幼児用自転車に防犯登録は必要?

公開日: 2022/08/12

「子供用・幼児用自転車に防犯登録は不要」と言われますが、実際にどういうルールになっているのでしょうか。法律を基に検証していきます。

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「小児用自転車」は防犯登録義務の対象外

防犯登録の義務がある自転車は、道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車のことを指します。ちなみに、道路交通法第2条第1項は法律の文言の定義を行う項目です。

実際に法律を見てみましょう。

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

ここでは小児用自転車に関する記述はありません。

小児用自転車の定義については警察庁が1972年に示した「小児用の車についての見解」では、

  1. 小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
  2. 車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)
  3. 走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度以下のもの

とされます。

一方で、神奈川県自転車防犯協会によると、18インチ以下の特定のサイズの自転車を幼児用自転車と定義しています。

自転車防犯登録対象自転車について | 神奈川県自転車防犯協会

どの定義が正しいのかは、住んでいる自治体によって異なる可能性があるので、近くの交番や警察車で確認しましょう。

なお、小児用自転車であれば、道路交通法上は歩行者とされるため、自転車ではないため防犯登録義務の対象外となります。

「小児用自転車」は形やサイズで定義されるわけではない

一般的に販売されている「小児用自転車」「子供用自転車」「幼児用自転車」が全て、防犯登録義務の対象外というわけでありません。

先程の警察庁の見解から見てもわかる通り、小児用自転車の定義は、

  1. 6歳未満が運転する
  2. 時速8km以下の

とされます。

そのため、16インチサイズの自転車でも、運転者が7歳以上であったり、時速8kmを超える速度で走る場合は「自転車」となります。

例えば、16インチ以下なら防犯登録義務対象外というルールならば、大人用の小径車でも対象がということになってしまいますが、実際にはそうではありません。

子供用・幼児用自転車でも防犯登録はしておこう

子供用・幼児用自転車を何歳から何歳まで乗るかは、子供さん次第にはなりますが、16インチサイズの自転車であれば、小学校低学年までは乗れることがあるでしょう。

つまり、「買った時は小児用自転車扱いだけど、成長したら自転車扱いになる」ということですので、買った時に防犯登録をしておいた方が簡単です。

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